お酒をフリマアプリで売った利益について
定価17万円のレアなウイスキーを自家消費のつもりで酒屋で購入しましたが半年後にフリマアプリで44万円で売却して手取りで約40万円を得ました。
去年1年間で酒類を売却したのはこの時の1回のみです。
23万の利益がありましたが確定申告時に申告する必要はありますか?
普通なら生活用動産で非課税ということになると思うのですが、自分には副業での収入があり確定申告の必要があります。
具体的にはスマートフォンやゲーム機の販売、俗にいう転売ヤーで副業のみで売上約3000万所得が350万程あります。
はたからみたらウイスキーも転売目的で買ったと思われてますよね‥
税理士の回答

客観的に取引だけ見るとウイスキーの売却も、転売ヤーの活動の一環であるように思われる可能性は確かにあると思います。
しかしながら、実態としましては、自家消費のために購入し不要になったから売却という流れでしたら、副業の雑所得と同じ所得区分ではなく、譲渡所得の区分になります。
譲渡所得には50万円の特別控除がありますので、利益が23万円なのでしたら申告はしなくても問題ございません。
しかしながら、はじめの話にもありましたとおり、税務署は取引は確認できても、ご相談者様の目的・気持ちまでは見えませんから、漏れがあるのではないか尋ねられる可能性があることは頭に置いておかれた方がよろしいかと存じます。
本投稿は、2023年01月28日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。