扶養の範囲内かどうかを判断する際の所得
扶養の範囲内かどうかを判断する際の「所得」は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーにおける(12)合計でよいのでしょうか?
税理士の回答

ご理解の通り、⑫の合計所得金額になります。
ご回答ありがとうございます。
可能であれば、追加で質問させて下さい。
↓(※令和4年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーの話です)
(12)合計のさらに先にピンク色の「その他」という欄があり、その中に
(55)公的年金等以外の合計所得金額というのがありますが、
(55)は扶養かどうかの判断に影響しないと考えてよいでしょうか?
(12)合計が48万円未満で(55)公的年金等以外の合計所得金額が48万円を超える場合は、扶養内と考えて大丈夫でしょうか?
分離課税の国内FX分でずれているようなので気になりました。

公的年金等は雑所得になります。雑所得以外の合計所得金額になると思います。なお、総合課税の合計所得金額(12)のほかに分離課税の所得があれば、そのらの合計が48万円以下であれば扶養内になります。
本投稿は、2023年01月29日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。