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「売上1000万円超え」の後、やることについて(個人事業主)

個人事業をはじめて15年ほどになりますが、令和4年、はじめて売上が1000万円を超えました。
令和6年分の消費税の事業課税者に該当すると思います。
・「新たに課税事業者となる場合には、『消費税課税事業者届出書(基準期間用)』を速やかに住所地等の所轄税務署に提出してください。」とありますが、「速やかに」とはいつまでに行えばよいのでしょうか?
・令和4年は1000万円を超えましたが、もし翌年=令和5年の売上高が1000万円を超えなかった場合、「令和7年分の消費税の事業課税者」には該当しなくなるのでしょうか? つまり、年によって1000万円を超えたり超えなかったりする場合、「超えた年の2年後」の1年間のみ課税事業者となる、という考え方であっていますか?
・売上高が1000万円をわずかに超えるような規模の事業の場合、消費税課税対策のために1000万円を超えないよう事業を調節するのもアリだということを聞いたことがあるのですが、「インボイス制度」が始まったあとはこの対策は無意味でしょうか。

税理士の回答

 「消費税課税事業者選択届出書」は適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出をして下さい。
 課税事業者選択届出書を提出した後、課税期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り、消費税の申告が必要です。免税の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出して下さい。
 インボイス制度が始まって、免税事業者である場合、あなたの得意先に消費税の課税事業者が存在した場合、あなたからの課税仕入に対する消費税が控除されないことになります。これにより、取引を断られるおそれが生じることになりかねません。

本投稿は、2023年01月29日 14時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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