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扶養と確定申告について

個人事業主です。

今まで親の扶養に入っていたのですが今年、税の扶養は外れます。(社会保険の扶養はまだ外れないです)

自分の確定申告でなにか記載するものはあるでしょうか?(青色申告10万円控除)


税理士の回答

相談者様が、青色申告であれば複式簿記での記帳で貸借対照表、損益計算書を作成して提出できれば55万円(電子申告の場合は65万円)の控除を受けられます。提出できなければ、10万円の控除になります。その場合、特に提出する書類はないです。

扶養から外れる外れないに関してはとくに記載することはないですか?年間の所得が扶養外れる金額になったら勝手に外れる仕組みですか?

相談者様が特に記載することはないですが、親に報告をして親は勤務先に扶養控除等申告書を再提出して相談者様を扶養から外す申請が必要になります。

本投稿は、2023年01月30日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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