インボイス制度への対応について
親会社が立て替えていた費用に手数料収入を加えて請求した場合、立て替え分と手数料収入分は適格請求書に分けて記載すべきでしょうか。
また、立て替え分は立替明細書が必要でしょうか。
例えば、
適格請求書には、
手数料収入
立て替え分と分けて記載
仕訳は、
売掛金310/手数料収入 100
仮受消費税 10
買掛金 200
立て替え分の200に対し、「立替明細書」を添付
税理士の回答

竹中公剛
立て替えた分んも全て売上で処理ください。
宜しくお願い致します。
売掛金310/手数料収入 310(内税)
従来から、売掛金と買掛金を相殺し、手数料収入のみ売上計上としていましたが、インボイス制度においては、純額処理は駄目という事でしょうか。
処理の具体例としては、
材料の購入に対し、手数料収入の上乗せし、
請求したとすると、
次の処理です。
①売掛金310/手数料収入 100
仮受消費税 10
買掛金 200
仕入先への支払い
②買掛金 200/預金 200
納品先からの入金
③預金 310/売掛金 310

竹中公剛
①売掛金310/手数料収入 100
仮受消費税 10
売上 200税込み
仕入200買掛金200
仕入先への支払い
② 買掛金200/預金 200
と思います。
間違っていたらご容赦ください。
既に立替が分かっているものは、BS上で処理しているのですが、誤りでしょうか。
①未収入金/未払費用
②預金/未収入金
③未払費用/預金
①売掛金/買掛金
②預金/売掛金
③買掛金/預金 など
また、この場合、立替明細書は必要でしょうか

竹中公剛
親会社が立て替えていた費用に手数料収入を加えて請求した場合
上記から、合計した金額が、売上だと考えます。消費税上は。
これ以上は、
貴社の経理を理解する能力に欠けています。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2023年02月01日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。