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相続した土地の売却 確定申告について

5年前に父親が亡くなったあと、父親が以前から持っていた土地(山地、畑)を私の名前で「仮登記」しており、遠方でもあったため、そのままにしていました。
昨年、その土地の隣の方が土地を買いたいとのことで、司法書士の先生に手続き等をお願いし、正式に相続登記して250万で売却しました。(手数料等で約50万かかりました)

父親がこの土地をいついくらで購入した等の書類等は一切ありません。
確定申告では、250万-手数料等約50万円の分を申告すればよいのでしょうか。
相続税については、関係ないでしょうか。
どうかご教授ください。お願いいたします。

税理士の回答

分かりやすい言葉で説明します。
収入から原価と経費を差し引きます。
収入は250万円。
原価はお父様が買った金額で、わからない場合には、収入の5%で計算します。
なお、相続登記費用も原価となりますが、5%と併用できないため、どちらか多い方になります。
相続税は、その一部を原価に加算する特例がありますが、亡くなってから、3年10か月以内という条件があり、該当しません。
仲介手数料などは、内容によって経費になります。

ありがとうございます。
今回相続登記したことにより、相続税は支払うことになるのでしょうか。それも確定申告で行うのでしょうか。

相続税は、所得税の確定申告とは別のものです。
相続税には基礎控除というものがあります。
計算式は、
3,000万円+600万円×法定相続人数。
法定相続人が2人なら4,200万円。
3人なら4,800万円。
お父様の相続財産が、基礎控除を超えなければ相続税はかかりません。
基礎控除を超えて相続税が発生する場合には、登記の有無にかかわらず、10か月以内に申告と納税が必要になります。

本投稿は、2023年02月01日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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