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確定申告時に申告すべきフリマアプリの販売による所得について

医療費控除のために確定申告をする予定があります。

購入したが飲まなかったお酒を、複数回フリマアプリで販売した事があり、送料・手数料を除いて30万円弱になります。
販売金額が購入金額を下回ったものも、上回ったものもあるのですが、購入した際の価格は、合計すると販売額の半分程度です。
ただし購入時期が直近ではないため、領収書などがありません。

この場合、確定申告時に雑所得として計上する必要はありますでしょうか。
必要がある場合、どの程度の金額を申告する必要があるでしょうか。

初歩的な質問で恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は譲渡所得としての課税対象となります。なお、営利目的の販売であれば、雑所得としての課税対象になります。

本投稿は、2023年02月04日 05時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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