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事業用の契約ではない賃貸の家賃按分について

今住んでいる賃貸が大学生の頃からのもので、おそらく契約上は住居専用で事業兼用ではないと思うのですが、契約上住居専用でも家賃按分できるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。
その場所で、事業を行っているのなら、契約に関係なく家事按分をして経費計上は可能です。

経費とすることは可能ですが、民法や借地借家法に違反し損害賠償請求の対象となる可能性はあります。根拠となる法律が別物だからです。
税法上の問題がなくても他の法律に違反するものですから、ご自身でご判断ください。

本投稿は、2023年02月05日 04時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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