税理士ドットコム - 確定申告で店舗明け渡しに関する費用について - こんばんは。家賃免除分につきましては、収益計上...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 確定申告で店舗明け渡しに関する費用について

確定申告で店舗明け渡しに関する費用について

貸店舗の明渡し条件として、下記内容で合意しました。
1)明渡し月までの6ケ月間の家賃免除
2)明渡し後、解決金としてxxx万円支払う。
この場合、家・土地を売却した際に解決金は費用とできると思いますが、家賃免除分の金額も費用として
認められますか?証拠書類として、双方のサイン、捺印の入った明渡合意書はあります。

税理士の回答

こんばんは。

家賃免除分につきましては、収益計上されていないかと思いますので、その場合は費用になりません。

仮に収益計上していたのであれば、免除分の費用を事業経費として計上可能です。

本投稿は、2017年11月07日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,146
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,234