納税管理人・海外赴任中の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 納税管理人・海外赴任中の確定申告について

納税管理人・海外赴任中の確定申告について

夫の海外駐在(5年駐在の予定です。)に伴い、令和4年9月に退職、海外転出届を提出し、出国しました。現在は専業主婦で夫の扶養に入っています。
令和4年度分の確定申告を行い、還付金があることがわかったのですが
本来だと申告に必要な納税管理人を選定せずに出国してしまいました。

5年間はさかのぼって申告する方法があるとのことでしたが、
それしか方法はないでしょうか。
もし、何か見落としがあり、海外からでも確定申告をする方法があれば、
ご教示いただけますでしょうか。(日本国内に納税管理人をお願いできる親族はおります。)

また、方法がない場合は海外居住中は確定申告をせず5年後(令和10年との認識です。)にさかのぼって申告することになると思っています。
その場合についてですが、国内での収入はなく、住民票も抜いているので所得税・住民税はかからないと認識しています。
ただ、退職後はidecoに加入したのですが、その控除も5年後申告できるのでしょうか。

以上、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

  還付の申告の場合は、翌年の1月1日から申告ができるため、令和4年分の貴女の確定申告は、令和9年12月31日が期限となります。(時効になります)
  令和10年ですと確定申告書を提出することができません(還付を請求できません)ので、ご注意ください。

  そこで確定申告の方法としては
  ① 申告書を作成し、日本国内の親族に郵送し、代理で提出してもらう。
  ② 申告書を作成し、海外から郵送する。
  ③ 日本国内の親族等を「納税管理人」に定めて、その親族に確定申告書の作成と提出を依頼する。
  ④ 5年間中に一時帰国することがあれば、その時に申告をする。 が考えられます。

  注意点としては
  「①」の場合、どうして他人(税務署だと分からないため)が申告書を持ってきたのか確認されます。
  家族の場合はスムーズですが、それ以外の方の場合窓口で事情を確認される可能性があります。
  ※ 国外で「確定申告作成コーナー」を使用できるか分かりませんが、申告書を作成しメールで親族の方に送って、提出してもらうことも出来ると考えます。確定申告書に押印は現在不要となっています。

  「②」の場合、確実に届くような郵送手続きをするようにします。

  「③」「④」はあまり問題はないと思いますが、納税管理人とはいえ親族の方が確定申告書の提出に慣れていないと、不安になるかもしれません。

  必ず控えも一緒に提出し、受付印を貰ったうえで保管してください。郵送の場合は、返信用の封筒を同封してください。

  いずれにしても、確定申告書を提出する際には、本人確認書類の添付が必要になります。

 
  idecoについては、居住者で加入していた期間のみ、「小規模共済等掛金控除」の対象となります。
  他の控除(生命保険料控除など)も、出国し非居住者になる方に関しては、居住者の期間のみ控除の対象となります。

  確定申告をする際に一緒に行いますので、時効が来る前であれば控除を受けることができます。

  
  国税庁HPから関連個所を添付します。
  添付した資料は「海外に転勤する人の年末調整」ですが、控除などの説明は同じとなりますので参考にしてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm

  「確定申告作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 

ご回答ありがとうございます。
期限は令和9年までなのですね。
ありがとうございます。

確定申告作成書コーナーは国外からも利用できました!

①のデータを送り、名字が同じ家族に代理で郵送してもらうのが1番良さそうなのですが、その代理で郵送提出をしてもらうために納税管理人が必要かと思っていたのですが、そういう訳ではないのでしょうか?

例えば特に代理で提出してる旨を記載しなければ、スムーズに受理してもらえるのでしょうか。
国外にいる人の確定申告書がなぜ届くのか?と税務署の方でならないか心配です。
しかし、国外からの郵送でも受け付けてもらえるのでしたら、その問題はないのですかね。

追加での質問になりますが、ご回答よろしくお願いいたします。

  回答します

>その代理で郵送提出をしてもらうために納税管理人が必要かと思っていたのですが、そういう訳ではないのでしょうか?
 ⇒ 納税事務処理などをしてもらうのが「納税管理人」になります。
   納税管理人は申告書の作成・税務署などからの問い合わせの窓口・国税の納付などの納税事務処理などを行います。
   還付金などは納税管理人名義の口座に振り込まれます。

   しかし、そこまでの「責任」と「事務処理」を依頼するのではなく、単純な提出だけ依頼する場合、事情を説明すれば税務署も受け取りを行うと考えられます。(ご主人の申告書を奥様が提出するケースは、多く見受けられます)

>例えば特に代理で提出してる旨を記載しなければ、スムーズに受理してもらえるのでしょうか。
国外にいる人の確定申告書がなぜ届くのか?と税務署の方でならないか心配です。
 ⇒ 疑問には思う可能性はありますが、あまり心配しなくともよいのではないかと考えます。
   尋ねられた場合は、事情を説明すればよいのだと思いますし、「疑問に思ったから受け付けない」ということはないと考えます。

   郵送であれば、送り主及び返信先の名前は貴女の名前提出します。 
   そして、親戚の方には、留守をする間の郵便の受け取りを依頼しているとして、郵便の受け取りのため、「○○様気付」などとすることも一つの方法であると考えます。

  申告書の内容の確認について、納税管理人であれば税務署は納税管理人の方に問い合わせます。
  納税管理人の方を選任していない場合は、直接貴女に問合せを行いますので、申告書には貴女に連絡ができる電話番号を記載してください。

  この他、マイナンバーは失効していますので、本人確認書類として運転免許書やパスポートを添付してください。
  納税地はかつてお住いの住所地、
  1月1日の住所は現在居住している海外の住所、
  連絡先の電話番号は、海外の貴女の電話番号等を記載します。(国番号等を付けてください)

   

早速のご回答ありがとうございます。
大変助かりました!
ご教示いただいた方法でやってみます。
本当にありがとうございました。

本投稿は、2023年02月07日 01時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,298
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,309