会社員の妻です。業務委託での収入の確定申告について。
専業主婦で今まで確定申告をしたことが無かったのですが、
昨年の途中から業務委託でわずかな収入を得ているので初めて白色申告をしようと色々調べて勉強中です。
基本的なことかもしれませんが、ご教授お願い致します。
①今回は配偶者控除の38万円までは届いていないのですが、毎月報酬から源泉徴収されています。
この場合は確定申告すれば源泉徴収された分は還付されるという認識で合っていますでしょうか?所得税は所得いくら以上で発生しますか?
また、今後38万円を超えた場合48万円~は配偶者特別控除があるようですが、配偶者控除と同じ額の控除を受けられるのでしょうか?
②青色申告の場合は最大65万円まで控除が受けられるとのことですが、所得が65万円以下だった場合はどのような計算になりますか?
③住民税はどうなりますか?
パートの場合と同じで100万円以下であれば発生しないのでしょうか?
④社会保険の扶養については、130万円未満までという認識ですが合っていますか?
扶養、住民税、所得税、配偶者控除などなど色々あって混乱してきています。
ごちゃまぜで理解できていないところがあればご指摘いただきたいです。
また、この他に気を付けるべきことなどありますでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

①所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になり確定申告は不要になります。なお、源泉された所得税は確定申告で還付されます。48万円を超えると扶養から外れ、確定申告が必要になります。扶養内の場合、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。また、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
②事業所得金額が65万円以下の場合、青色申告特別控除額は事業所得金額までになります。
③住民税は、所得金額が45万円を超えると課税になります。45万円以下であれば、非課税になります。
④社会保険の扶養については、所得金額が130万円未満までになると思います。なお、青色申告特別控除額を引く前の所得金額になります。
返答頂きありがとうございます!
①源泉徴収されている場合は、48万円以下でも確定申告で源泉された所得税は還付されるとの認識であってますか?
②③④については理解できました!ありがとうございます。

源泉徴収された所得税は、所得金額が48万円以下でも確定申告により還付を受けられます。
分かりやすく教えて頂きありがとうございました!
大変助かりました。
これで無事に確定申告することが出来そうです。
また何かあった際には投稿させて頂くので、また回答頂けると助かります。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月10日 23時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。