不動産売却益と確定申告について
私の、平成28年度の源泉徴収票による年金収入は50万円ほど、介護保険料が56,000ほどで他収入はなく、夫の配偶者控除を受けており、平成29年も同様です。
今年、親遺産の不動産を、妹と共同名義で登記し、今年中に200万円で売買予定で、売益は、妹と折半となります。
この、一時取得で、確定申告の必要があるでしょうか。
なお、この不動産を売却するにあたって、家屋内の遺品整理に業者を使って約50万円、土地調査士費用、さらに、売却土地と自宅往復が5回(1回に有料道路料金約2,000円)等の経費が掛かりましたが、減額の対象となるのでしょうか。
ご指導よろしくお願いします。
税理士の回答

不動産をお売りになられた場合には確定申告をします。
不動産の売却は譲渡所得になります。
譲渡所得は、収入-取得費-譲渡費用で計算します。
おそらく税務署から連絡が来ているのではないでしょうか。
お売りになる不動産は相続により取得されたようですので
取得費は被相続人のものを引き継ぎます。
分からない場合には収入の5%となります。
もし相続税をお支払いになっていましたら、
取得費の特例があります。
本投稿は、2017年11月09日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。