半年しか収入がないときの青色での確定申告について
お世話になります。
今年の1月に開業届を出して、7月まで業務委託の仕事をしており、それまでは毎月約25万前後の収入がありましたが8月から職業訓練校に通っていたため、それ以降から現在までの収入は受講給付金の10万円と所得税が引かれたアルバイト代のみになりました。
上記の場合、
①職業訓練期間中の受講給付金は所得としての申告が必要でしょうか?
②上記で申告が必要ない場合、7月から12月は収入がないこととなりますが、その場合は1〜7月までの申告をすればよいでしょうか?
③今年の4月から正社員の仕事が始まり、副業程度で個人事業をしようと思いますが、初期の個人収入は多くても月1万程度と予想します。この場合、一度廃業してから白色申告に戻した方がよいでしょうか?
(不動産の審査等で不利になるかと思い、、無知な質問で恐縮です)
お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
1)所得になりません。非課税。
2)3)あなたの記載のとおりです。
本投稿は、2023年02月14日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。