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開業届を出す前から収入があった場合

こんにちは。
昨年の5月に開業届を出し、現在の事業一本にしました。
それまでパート以外に副業として年に20万円以下の収入があったのですが、生計を立てられるほどの額でもなかったので確定申告をしておりませんでした。

この場合、開業届と同時に青色申告承認申請書出していても開業日は昨年の5月以前ということになり青色申告の承認は取り消されるということになるのでしょうか?そうなると、どのような対処をすべきでしょうか?

ちなみに、実際にほそぼそと副業をはじめたのは2019年頃になります。

税理士の回答

一般的に、給与所得者の副業は「雑所得」とされています。したがって、副業として年に20万円以下の収入を確定申告をしていないということは「雑所得」であったということになります。

一方、「開業届」とは、新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした場合に提出しなければならないものです。
よって、新たに事業を開始したため、開業届と同時に青色申告承認申請書を提出したということになり、何の問題もありません。

本投稿は、2023年02月16日 10時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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