インボイス制度
インボイス制度の登録ですが
中古車販売の仕事をしようと
5年前に古物証をとりました。
しかし、始めようと考えた矢先に
両親の会社を手伝わなくてはならなくなりまだ税務署に開業届けも出していません。
現在、中古車の方は個人のお客様のみ販売していました、年に2台ほど。
ただ、自動車の仕入れは知り合いの車屋さんからオークションなどで購入したりしてもらっていて直接自分にはインボイスがまだ必要無いのかなと思い登録までやっていなかったんですが、両親の会社が今年で閉める事になるため、中古車の方を本格的に頑張って行こうと思っています。
その場合、インボイスは登録した方が良いでしょうか?現実はまだお店に商品車も並べてなく営業もしていません。
税理士さんに登録お願いした場合必要な物は?開業届けもちゃんと出して中途半端じゃなくしっかりやって行きたいのでアドバイス
宜しくお願いします。
税理士の回答

回答します
> インボイスは登録した方が良いでしょうか
⇒ 税理士が登録の要否を判断することはできません。納税者の方の判断となります。
「インボイス」は購入された方が事業者の場合「仕入税額控除※」を行うにあたり必要な書類となります。
※ 消費税の納税額=売上にかかる消費税-仕入れや経費にかかった消費税 で算出されますがこの「仕入や経費に掛かった消費税額の控除」を「仕入税額控除」といいます。
貴方のお客様が、最終消費者である場合は問題は生じないでしょうが、お客様が「事業者」(法人・個人事業者)である場合、貴方からの車両の購入に際して、「仕入税額控除」ができないとした場合、同業者のなかから貴方が選ばれなくなる可能性があります。
しかし、2年前の売上高が1000万円以下である場合、「消費税の免税事業者」となるにもかかわらず、インボイス登録をした場合、登録された事業者はもれなく課税事業者(消費税の申告・納税義務者)になります。
すなわち、納税が免除されていた消費税を納める義務が生じその分「税負担」が増えることになります。
このように、インボイスの登録をすることによるメリット・デメリットを総合的に考え、ご自身で判断されることになります。
そこで税理士としては、登録の要否は判断できず、納税者の方に判断してもらうことになります。
なお、本格的に「中古車販売業」を開始するのであれば、税務署の「開業届出書」と「青色申告承認申請書」を提出されることをお勧めいたします。
税理士さんに登録お願いしたい場合必要な物は
⇒ インボイスの登録は、「登録申請書」のみとなります。
税理士に依頼するのであれば、併せて「開業届出書」や「青色申告承認申請書」なども依頼することは可能です。
ただし、税理士によってはお話を伺い契約書などをかわしたうえで税務書類の作成などの業務を行います。
税理士との契約をお望みの場合は「税理士ドットコム」様の紹介などを受けるなどして頂くようお願い致します。
※ 「みんなの税務相談」では個別の案件の依頼や契約等については禁止されていますので、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年02月17日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。