税理士ドットコム - [計上]オークション購入自動車税清算金 仕訳 - 返金のあった自動車税はおそらく未経過でない自動...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. オークション購入自動車税清算金 仕訳

オークション購入自動車税清算金 仕訳

弊社、中古車販売業社です。オークションで車両を落札しました。仕入時は自動車税相当額も含め仕入処理しています。
後日、オークション会場より自動車税相当額が振込まれてきました。この際の仕訳をお教えください。

税理士の回答

返金のあった自動車税はおそらく未経過でない自動車税分(つまり購入者が負担しなくても良い自動車税)だと思われます。
購入時に仕入れで処理されているなら
普通預金 〇〇円 / 仕入 〇〇円
と単純に逆仕訳でいいと思います。
消費税は仕入れ時も返金時も課税扱いです。
リサイクル預託金だけは仕入れに含まず預託金(資産)
扱いで消費税不課税です。

お忙しい中ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年11月10日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

関連キーワード

計上に関する相談一覧

分野

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
115,876
直近30日 相談数
1,264
直近30日 税理士回答数
2,074