源泉徴収あり口座、株取引の税金について
専業主婦です。
源泉徴収ありの特定口座での株取引をしています。
いくつか質問があります。
① 一年間の株の収益が48万円以内であれば、確定申告をしたら源泉徴収で既に払った税が戻ってくると聞きました。
株の収益48万円とは、株の売却益のみですか?
それとも配当も含まれるのでしょうか?
② そこで試しに、今年利確した株の情報を確定申告ツールの売却益等に入れてみたところ、還付額は所得税のみの金額が表示されました。
既に支払った住民税はどのようにして戻ってくるのでしょうか?
いくら調べても納得ができる情報が見つからなかったため、教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
① 一年間の株の収益が48万円以内であれば、確定申告をしたら源泉徴収で既に払った税が戻ってくると聞きました。
株の収益48万円とは、株の売却益のみですか?
それとも配当も含まれるのでしょうか?
全てを含みます。年間の所得です。すべての所得の合計です。
② そこで試しに、今年利確した株の情報を確定申告ツールの売却益等に入れてみたところ、還付額は所得税のみの金額が表示されました。
確定申告は、所得税のみです。ある意味あたりまえのことです。
既に支払った住民税はどのようにして戻ってくるのでしょうか?
いいえ、住民税は所得税4年に対して、5年度に計算されます。
本当に住民税が得したのかどうか?は、計算結果をもと、役場の住民税課にお聞きください。
ちなみに、控除額が所得税と違いますので、少し課税所得は増えます。
住民税は、課税所得の10%です。株の譲渡割の合計の金額と10%を比べてください。
所得税の戻りと、住民税の納付と差し引きして、得をしているか損をしているかで、申告をしたほうが良いかどうかを決めてください。
一度申告をすると、取り消しはできません。
また、健康保険税の金額も、所得などで、増加します。
通院の時の負担金も、1割2割3割負担も変わります。
一般的には、申告をしないことのほうが得することがおおいいです。
ご返答をいただきありがとうございます。
「住民税は、課税所得の10%です。」
との事ですが、株の売却益から引かれているのは現在5%です。
その単位とはまた違うのでしょうか?
混乱してしまい、初歩的な所から訳が分からなくなってきてしまいました。
源泉徴収ありの口座で、現在売却益が約8万円ほどの少額の利益です。
(所得税が約1万2000円、住民税が約4000円ほど引かれている状態)
確定申告をしたら、所得税の約1万2000円、住民税の約4000円が戻ってくる。
利益が48万円以内であれば夫の扶養に入っている現在の状態のままでいい。
という認識でしたが、何かが間違っているのでしょうか。
また、売却益の所得税は確定申告をしたら戻ってくることは良く分かりました。
配当は既に税金が引かれている状態で振り込まれていますが、配当にかかる所得税と住民税は何か申請をしたら取り戻すことができるのでしょうか。
株の売却益、配当含めて年間48万円以内であっても、確定申告をしてしまったら夫の扶養に入る関係で不都合が出ますか?

竹中公剛
「住民税は、課税所得の10%です。」
上記は、すべての課税諸お得に関してです。
特定口座は、それで簡潔で、申告しなければ、5%で完了です。優遇されています。
申告すれば、10%になり差額を、令和5年に納めます。
との事ですが、株の売却益から引かれているのは現在5%です。
その単位とはまた違うのでしょうか?
上記記載。
混乱してしまい、初歩的な所から訳が分からなくなってきてしまいました。
税は難しいです。
特定口座株取引は、優遇されています。
源泉徴収ありの口座で、現在売却益が約8万円ほどの少額の利益です。
申告したらよいかどうかは、一度住民税課にお問い合わせください。
(所得税が約1万2000円、住民税が約4000円ほど引かれている状態)
確定申告をしたら、所得税の約1万2000円、住民税の約4000円が戻ってくる。
住民税は、課税の10%と納めている5%との差し引きです。
役場に聞いてください。後悔の内容に。
国民健康保険など、医療費の負担なども変わります。
後悔の内容に。
利益が48万円以内であれば夫の扶養に入っている現在の状態のままでいい。
という認識でしたが、何かが間違っているのでしょうか。
良いです。
住民税健康保険のことは、後悔先に立たずです。
明日にでも、住民税課・健康保険の係に聞いてください。
ご返答をいただきありがとうございます。
つまり、
源泉徴収あり口座で収益が48万円以下
確定申告をしたら所得税が還付される
しかし確定申告をしたことによって、5%で支払っていた住民税が10%になる
なので差額の5%を後で払うことになる
その差額の5%分を支払う事になるか、所得税が還付されるかどちらが得か考えてから確定申告しなければいけない
という解釈で良いのでしょうか?

竹中公剛
その差額の5%分を支払う事になるか、所得税が還付されるかどちらが得か考えてから確定申告しなければいけない
という解釈で良いのでしょうか?
良いです。
住民税健康保険のことは、後悔先に立たずです。
明日にでも、住民税課・健康保険の係に聞いてください。
ご返答をいただきありがとうございます。
最後に一つ教えてください。
源泉徴収なし口座でしたら基本的に確定申告が必要だと思いますが、年間の利益が48万円以下の場合は確定申告不要だという記述のあるサイトも見つけました。
それは本当でしょうか。

竹中公剛
源泉徴収なし口座でしたら基本的に確定申告が必要だと思いますが、年間の利益が48万円以下の場合は確定申告不要だという記述のあるサイトも見つけました。
所得税の申告は、基礎控除以下なので、申告しても、税金は発生しません。
しないでよいです。
ご返答をいただきありがとうございます。
詳しく教えていただけて大変助かりました。
本投稿は、2023年02月19日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。