役員報酬がある中で、個人事業主として開業した場合の確定申告の収入の取り扱いについて
青色申告をするにあたり、現在もらっている役員報酬をどう扱うかを教えて
いただければと思います。
これまで法人(株式会社)で役員をしており役員報酬をもらってきました。
昨年の5月に、新規就農し農業の個人事業主として開業届を出しました。
現在も役員は継続しており役員報酬をもらっています。
また別にパートとして週1回の仕事でパート代をもらっています。
農業の青色申告の確定申告をするにあたり、
農業関連の売上等は「事業所得」、
パート代等は「雑所得」となるかと思いますが、
役員報酬は、「給与所得」、「雑所得」のいずれになりますでしょうか?
あくまでも農業の確定申告であり、農業関連の事業所得ではないので、
「雑所得」扱いと考えてよろしいでしょうか?
ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
役員報酬も「給与所得」に該当します。パート収入と併せて給与所得の計算をしてください。
なお、役員をしている会社から「源泉徴収票」を発行して貰ってください。
本投稿は、2023年02月19日 21時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。