確定申告における、所属任意団体の日当及び旅費の扱いについて
JA青年部(任意団体)の役員をしておりまして、総会や役員会等に出席すると日当や旅費(自家用車での移動分であり、実費ではなく規約に基づく支給)を振込で頂いております。また宿泊を伴う会に出席した際には、個人で立て替えた宿泊費を併せて振込いただいております。
このような場合の日当・旅費・宿泊費は、個人の確定申告において申告の必要があるのか、また申告する場合にはどの収入として申告すれば良いのでしょうか。
(なお所得税の確定申告では、個人事業主の農業所得として申告をしております。)
税理士の回答

土師弘之
役員としての身分に対して、規約(旅費規程)に基づいて支給される日当や旅費は、「非課税」とされています。「旅費規程」に基づく支給であるかどうかを確認しておいてください。
そうでなければ「給与所得」に該当しますが、任意団体では役員は無償奉仕となっている場合がほとんどです。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年02月20日 07時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。