ワンストップ特例制度後に株の繰越控除はできますか?
令和4年にワンストップ特例制度を利用してふるさと納税しました、会社員です。
ただ株の繰越控除を利用できることを最近知り、繰越控除を利用すれば、ワンストップ特例制度(他の控除を利用に何か影響があるのではないかと心配になり相談させていただきました。
特例制度に影響しないようにするやり方があるでしょうか?あれば教えていただきたいです。
特例制度に影響するのであれば、どのように対処すればよいでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
税理士の回答

ワンストップ特例は、所得税の確定申告を省略するという特例です。
省略することで、所得税の寄付金控除は受けられませんが、その分を含めて住民税の控除を満額受けることができ、不利益はありません。
しかし、株の繰越控除のためには、確定申告が必要になります。
このため、ワンストップ特例を使わずに、寄付金の領収書に基づいて確定申告をすればよいことになります。

補足します。
株の損失の繰越控除は、翌年以後3年間の株の売却利益、配当、利子と相殺するものです。
翌年以後、相殺する年分では、相殺する株の売却利益、配当、利子が合計所得に加算されます。
この結果、配偶者控除などに影響が出ることがあります。
影響がある場合には、繰越損失との相殺との選択で有利な方を選べばよいことになります。
例えば、特定口座の源泉有を選択していると、原則申告不要です。
そこをあえて申告することで繰越控除を受けることになるわけです。
申告不要のままであれば、合計所得には含まれません。
鎌田先生、ご回答いただきありがとうございます。
私の場合、繰越控除した方が得になりそうなので、確定申告(ふるさと納税の控除+繰越控除)しようと思います。
ワンストップ特例でふるさと納税の控除をしてしまいましたが、改めて確定申告します。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年02月20日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。