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居住用賃貸建物の仕入税額控除

RCマンションの大規模改修をした課税個人事業主です。改修内容は、給水設備交換、外壁塗装及び全12室の設備新品交換、壁紙・フロア交換、自転車置場新設等で固定資産登録も建物(資本的支出)、附属設備、器具備品、構築物等多岐に渡っていますが、1業者に約4千万円で一括発注しました。
改修完了後賃貸開始当初から貸室12室のうち1室は事務所貸しで課税賃貸しています。
居住用賃貸建物として仕入税額対象にならないものはありますか?

税理士の回答

居住用賃貸建物に該当しないのは、その構造や設備等が住宅の貸付の用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、具体的には店舗や貸事務所等構造などが住宅の用に供しないものを指します(消費税法基本通達11-7-1及び11-7-3)から、1室を事務所貸しても構造が居住用であれば全部が居住用賃貸建物になります。
また、資本的支出も居住用賃貸建物に含まれます(消費税法基本通達11-7-5)から、ご記載の文面から分かる範囲では全て居住用賃貸建物として仕入税額控除の制限を受けるものと考えられます。

早速ご教示いただきまして、ありがとうございます。もう少し深堀させてください。
1.仕訳上、1000万円未満の器具備品、構築物等の償却資産は資本的支出に該当しないので、仕入税額控除の制限から除外できませんか?
2.令2課消に「当該仕入れを行った日に属する課税期間の末日において、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかにされたときは、居住用賃貸建物に該当しないものとして差し支えない」とあることから、1室分は控除できませんか?
よろしくお願いいたします

先の回答の根拠として記載している基本通達は、追加質問でご記載の施行令についての法令解釈通達で、ご記載の文面からその通達に即した私の判断は上記の通りです。
また、1.は資本的支出に該当しないかどうかはネット上の文章では判断できません。仮に資本的支出に該当しないのであれば個別対応方式又は一括比例配分方式に則った仕入税額控除をするだけのことです。
2.は当初の回答の通りです。
後は、個別具体的な工事内容を以て税務署にご相談いただくしかありません。

本投稿は、2023年02月21日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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