先程相談した確定申告の仕方(保険外交員及びパート収入)
ご返答有難うございました。
パート収入は給与所得で保険外交員は雑所得ということですが、外交員報酬は事業所得にあたると書かれているのを拝見しますが、雑所得で確定申告して問題ないということでしょうか?
その辺りも全く無知なもので、申し訳ございません。
税理士の回答

回答します
外交員のお仕事は「雑所得」よりも「事業所得」となるケースが多いと思います。
ただし、副業として時々外交員のお仕事をしているだけの場合は、「雑所得」となります。
【解説】
その「業」が事業所得となるか雑所得となるかの判断は、実は難しいところではあります。
所得金額の計算では
収入金額 ー 必要経費 =事業(雑)所得 となり、変わりませんが
事業所得の場合、青色申告の申請もできますし、赤字になった時には損益通算の対象にも出来るなど、異なる点もあります。
事業所得となるか雑所得になるかの、大まかな判断基準は、その「業」を行うにあたり、
① 反復継続性があるか、
② 営利性・有償性があるか、
③ 自己の計算と危険において営まれているか、
④ 客観的に社会的地位が認められか を総合的に判断し、
これらが網羅されている場合は「事業」として行っていると考えられます。(事業所得)
通常、外交員の仕事は、対外的に「○○保険会社の外交員=社会的地位」が客観的に認められており、また、契約等「歩合」にかかる労力や経費も自己負担であるなど、事業所得と認められることが多いと考えられています。
しかし、副業として継続的に外交員としての仕事をしていない場合や、単発的に手伝うようなケース(可能であるかは分かりませんが)では、雑所得になることがあります。
蛇足ですが
外交員報酬は、固定給がある場合は固定給は「給与所得」とされ、歩合給などの部分は、報酬・料金等の「外交員報酬」と区分されています。
パート収入は、「給与所得」になります。
本投稿は、2023年02月23日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。