税理士ドットコム - 先程相談した確定申告の仕方(保険外交員及びパート収入) - 回答します 外交員のお仕事は「雑所得」よりも「事...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 先程相談した確定申告の仕方(保険外交員及びパート収入)

先程相談した確定申告の仕方(保険外交員及びパート収入)

ご返答有難うございました。
パート収入は給与所得で保険外交員は雑所得ということですが、外交員報酬は事業所得にあたると書かれているのを拝見しますが、雑所得で確定申告して問題ないということでしょうか?
その辺りも全く無知なもので、申し訳ございません。

税理士の回答

 回答します

 外交員のお仕事は「雑所得」よりも「事業所得」となるケースが多いと思います。
 ただし、副業として時々外交員のお仕事をしているだけの場合は、「雑所得」となります。

【解説】
 その「業」が事業所得となるか雑所得となるかの判断は、実は難しいところではあります。
 所得金額の計算では
  収入金額 ー 必要経費 =事業(雑)所得 となり、変わりませんが
 事業所得の場合、青色申告の申請もできますし、赤字になった時には損益通算の対象にも出来るなど、異なる点もあります。

 事業所得となるか雑所得になるかの、大まかな判断基準は、その「業」を行うにあたり、
 ① 反復継続性があるか、
 ② 営利性・有償性があるか、
 ③ 自己の計算と危険において営まれているか、
 ④ 客観的に社会的地位が認められか   を総合的に判断し、
 これらが網羅されている場合は「事業」として行っていると考えられます。(事業所得)

 通常、外交員の仕事は、対外的に「○○保険会社の外交員=社会的地位」が客観的に認められており、また、契約等「歩合」にかかる労力や経費も自己負担であるなど、事業所得と認められることが多いと考えられています。
 
 しかし、副業として継続的に外交員としての仕事をしていない場合や、単発的に手伝うようなケース(可能であるかは分かりませんが)では、雑所得になることがあります。

 蛇足ですが
 外交員報酬は、固定給がある場合は固定給は「給与所得」とされ、歩合給などの部分は、報酬・料金等の「外交員報酬」と区分されています。

 パート収入は、「給与所得」になります。
 

 

本投稿は、2023年02月23日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232