源泉徴収されていても確定申告で申告納税額が発生することはありますか?
会社員です。給与から源泉徴収されています。
ふるさと納税の寄付金の還付を受けようと確定申告を試みたところ、申告納税額蘭に追加納税が発生しています。
給与以外の収入はない状況です。
どのようなケースでこういったことが発生するものでしょうか?
なお、1点心当たりとしては会社の持株会に入っており、給与明細で「持株会控除」が発生しております。
これが所得税・住民税の源泉徴収の対象となっておらず、確定申告時に追加納税の対象となっていることはありますでしょうか。
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

持株会控除が源泉徴収の対象ではなく、確定申告で給与収入に含まれていれば追徴の可能性は考えられます。

回答します
給与は年末調整済であった前提で説明します
給与明細の「持ち株会控除」がなにを指すのか確認しないといけませんが、もしかすると「持ち株会」の持ち株購入の代金を控除(給与から天引き)しているものであれば、支出項目であるため、源泉徴収票上どこにも反映されていないと思います。
給与以外の収入がないとのお話ですので、仮に「持ち株」関係が給与の収入に含まれていたとしても、「源泉徴収票」に給与の額として含まれているはずです。
その上で、源泉徴収票に記載されたとおりの収入金額、各種控除を入力されたのであれば、寄附金控除で納税額が発生することはないと考えます。
源泉徴収票の金額が正しく入力されているか、チェックをしてみてください。
確定申告書の「オ」の金額は、源泉徴収票の「給与の収入金額」と一致していますか。
確定申告書の「㉕」の金額は、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」と一致していますか。
確定申告書「㊽源泉徴収税額」は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」と一致していますか。
チェックをお願いします。
本投稿は、2023年02月23日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。