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不動産所得と売却益が赤字の時の確定申告について

昨年末に投資用不動産を売却しましたが手出しがあり赤字でした。また、昨年売却するまでの不動産所得も赤字でした。売却益が出なかった場合は確定申告の必要は無いと言うのは見たのですが、売却するまでの不動産所得の赤字分は確定申告する必要あるのでしょうか?確定申告する場合は赤字分を損益通算出来るのでしょうか?

税理士の回答

投資用不動産の売却は譲渡所得になります。売却代金と投資用不動産の取得費の証拠を申告書に添付する必要がありますし、特別控除は確定申告をしないと使えないので、赤字でも申告が必要です。取得費が不明の場合には売却代金の5%を取得費とみなしますので、取得費にかんする書類も探して下さい。
譲渡所得の赤字は譲渡所得内でしか相殺できませんので、他の所得に関係ないと考えて下さい。そのための分離課税です。赤字を繰り越すためには4表の作成が必要です。

本投稿は、2023年02月24日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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