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専従者に満期保険金の一時所得がある場合の確定申告

個人事業主です。
妻を青色事業専従者で月70,000円に設定しています。昨年満期保険金として一時所得がありました。課税対象金額は278,356円でした。妻自身が年末調整しなくてはならないでしょうか?その場合、妻の介護保険料53,400円は控除対象として一緒に申告すればよいでしょうか?

税理士の回答

満期保険金を受け取ったのは奥様ということでよろしいですか?
保険会社から満期保険金に関する計算書が送付されておりますので、奥様が一時所得を含めた確定申告が必要です。奥様の介護保険料をお支払いになっているのが貴方様でしたら、貴方様に合算しても、奥様が控除してもよろしいかと思いますが、年金から天引きされているのであれば、奥様の控除になります。

本投稿は、2023年02月26日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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