専従者に満期保険金の一時所得がある場合の確定申告
個人事業主です。
妻を青色事業専従者で月70,000円に設定しています。昨年満期保険金として一時所得がありました。課税対象金額は278,356円でした。妻自身が年末調整しなくてはならないでしょうか?その場合、妻の介護保険料53,400円は控除対象として一緒に申告すればよいでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2023年02月26日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。