利子所得と譲渡所得の確定申告について
前提1:一定の雑所得で確定申告の義務あり
前提2:特定口座(源泉あり)で米国債と社債の利子所得と譲渡益あり
前提3:損益通算は利用しない
以上の場合、確定申告書に記載すべき利子所得と譲渡益は無い、で正しいでしょうか?
税理士の回答

確定申告書に記載すべき利子所得と譲渡益は無い、で正しいです。
本投稿は、2023年02月26日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。