自主的修正申告について
2018年開業、6年目の青色申告の個人事業主です。
2019年度分の売上計上漏れがあったので、自主的修正申告を行おうと思っています。
開業年度の仕訳も未払い金が残ったまま処理されているのに気づきました。
6年目にしてやっと、なんとなく仕訳が分かってきた感じで、まだ確認はしていないのですが、恐らく仕訳のミスが沢山出てきそうな気がします。
①修正申告する為に、全期分の帳簿を見直ししたいので新たに帳簿を作成しても良いですか?
二重帳簿になりますか?
②修正申告は修正箇所を正しく記入して提出すれば良いと思うのですが、修正申告後、現在の誤った帳簿を修正したら良いのでしょうか?
新たな帳簿作成が可能であれば、そちらを残して誤った帳簿は破棄で良いのでしょうか?
ちなみに、現在使用しているソフトは弥生会計のクラウド版です。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
税務の仕事をしていると、納税者の当初の帳簿が簿記のルールに従っていないなど要領を得ていない場合に、一から仕訳入力した方が早い場合が稀にですがあります。
この場合は、新たに帳簿を作成してこれに基づき修正申告等を行うことがあります。
したがって、新たな帳簿の方が適正に処理されているのであれば、このような方法をとっても、結果的には問題ないことになります。
ただし、旧帳簿の方を廃棄することは厳禁です。廃棄してしまうと、当初申告(確定申告)が何を根拠に作成されたかを検証するものがなくなってしまい、架空の申告書とされる危険性があります。
お忙しい中、ご回答頂きありがとうございました!
新たな帳簿の方が適正であれば作成しても問題無いとの事なのでやってみようと思います。
旧帳簿は破棄せずに保管いたします。
本投稿は、2023年03月01日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。