不動産収入がある家族を青色従事者にできますか?
現在個人事業主の私の妻は他社でパートとして勤務し、妻は不動産収入もある為、白色申告書で確定申告を毎年しています。来年から妻を青色従事者として雇用したいと考えていますが、可能なのでしょうか?
また青色従事者として、雇用した場合は今まで通り、不動産収入分の確定申告も必要なのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

奥様に不動産収入があっても、青色事業専従者の条件を満たしていれば、専従者給与を支給することは可能です。
その場合には、奥様は「不動産所得」と「給与所得」を合わせて確定申告することが必要になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2015年06月01日 07時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。