確定申告を過去にさかのぼってする場合
所得は年金とわずかな配当所得のみです。
配当所得の源泉徴収分を総合課税で確定申告することにより取り戻せると思うので過去にさかのぼって申告したいのですが、可能でしょうか。
すでに確定申告していた場合、更生の請求にて配当所得を総合課税として申告することはできないと理解しておりますが、過去に確定申告はしておりません。
また、過去5年にさかのぼり申告が可能とのことですが、この5年とはどういう基準でしょうか。今年申告する場合は2018年分から申告が可能ということでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
還付請求申告書(申告すれば還付を受けられる申告書)については、過去5年分ということになりますので、今年中に還付申告できるのは2018年分以降ということになります。
本投稿は、2023年03月09日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。