業務委託、源泉徴収されていない場合
業務委託で、ラウンダーの仕事です。
報酬に立替分の交通費等も含まれてます。源泉徴収なしです。
会社に支払調書はないと言われました。確定申告するのに、毎月の報酬の合計を収入にして、そこから立替分を必要経費にしたら良いと言われました。
個人でなく企業で出してるのでザックリの収入金額で確定申告しても良いと言われました。
個人での支払調書が出されてない事でしょうか?
立替分も含まれての合計収入だと収入が多くなるので納得できないのですが、確定申告する場合、交通費等の立替分も含めた全部の報酬金額が収入でしょうか?
税理士の回答

確定申告する場合、交通費等の立替分も含めた全部の報酬金額が収入になります。そして、実際に支払をした交通費等を経費に計上します。
ありがとうございます。
源泉徴収額がわからなくても確定申告できるのでしょうか?

報酬が源泉税(10.21%)の対象でなければ、源泉はされません。その場合は、確定申告で計算された所得税を納付することになります。
ありがとうございます。
よくわかりました。
本投稿は、2023年03月14日 00時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。