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副業の確定申告について

現在、アルバイトをしながらネット販売と店舗にアクセサリーや仕入れた商品の卸を個人でしています。
今年始めたばかりなためやや赤字になりそうです。
、アルバイトで得た収入を赤字に当てている場合、確定申告をすれば払った税金の還付?があると聞いたのですがその際は必ず開業届が必要でしょうか?
個人の方では毎月5万ほどの収入です。
この場合、事業所得として認められるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

事業所得とされるか否かは実質判断になると思われます。
事業所得と認められた場合は、確定申告をすれば源泉徴収されている所得税の還付の可能性があります(あくまで源泉徴収されている金額が限度です)。
開業届を出さないと必ずしも事業として認められないとは言えませんが、少なくとも実質的に事業所得であるとするためには少なくとも形式的にでも事業を開始していると税務署等へ届けた方がいいと思われます。
事業所得ではなく、例えば雑所得などとされると給与所得(アルバイト収入)との損益の通算はできないので還付の可能性はなくなります。

本投稿は、2017年11月24日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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