生活用動産のオークション売上は必ず確定申告に記載すべきか
はじめまして。よろしくお願い致します。
夫の名義で(夫の了解のもと)ネットオークションをやっております。今年、夫や私の衣料品や本など不用品34点をオークションで売却し、約20万円の売り上げがありました。一番値がついたものでブランド物のブーツ約6万円で、1万円台のものが5点、その他は数百円~数千円程度でした。
主人は複数個所から給与をもらう仕事をしており、確定申告は毎年行っております。
そこで、確定申告は必ず行うという前提でお聞きしたいのですが、
・給与所得者は、所得税に関しては生活用動産を売却した利益で20万円を超えた場合に課税される、とネットで読んだのですが、これは正しいですか?私の認識では、「売り上げから、それらを自分で使おうと買ったときの出費や諸経費を引けば利益としては20万円を下回る」ことと「儲けを見込んで仕入れて売ったのではなく、手元にあった不要な生活用動産を売却した」ことから、所得税の課税対象にはならない(=確定申告書の雑所得に記入する必要はない)と思っているのですが、いかがでしょうか。
・住民税に関しては、生活用動産かどうかにかかわらずネットオークションで売り上げがあった場合には市町村に申告すべき、と知ったのですが、所得税の確定申告を行っている場合、税務署から市町村へ住民税に関しての連絡が行くはずと思います。もし上記の所得税に関して「雑所得欄に記入する必要がない」という結論だった場合、住民税に関しては自分で市町村に別途連絡する必要があるのですか?
長くなってしまい申し訳ありません。まとめますと、
・確定申告書の雑所得欄に今年の売り上げを記載すべきか
・もし記載が不要なら、売り上げにかかるであろう住民税はどのように手続きすべきか
・実は昨年までもオークションで数万円程度の売り上げがあったにもかかわらず、知識がなく確定申告書の雑所得欄に記載していなかったのですが、今年そこに記入することで(所得税、住民税共に)去年以前の分まで調べられて追徴課税されたりするのか
をお聞きしたいです。何卒よろしくお願い致します。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
・確定申告書の雑所得欄に今年の売り上げを記載すべきか
・もし記載が不要なら、売り上げにかかるであろう住民税はどのように手続きすべきか
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
しかし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。
詳しくはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htmを参照ください。
従って、上記に該当するのであれば、所得税・住民税共に申告不要ですので手続きは必要ありません。
・実は昨年までもオークションで数万円程度の売り上げがあったにもかかわらず、知識がなく確定申告書の雑所得欄に記載していなかったのですが、今年そこに記入することで(所得税、住民税共に)去年以前の分まで調べられて追徴課税されたりするのか
昨年についても、上記の非課税に該当するのであれば、申告不要となります。
調べられるかどうかについては、所轄税務署の判断となりますので断定したお答えは出来かねます。
また、非課税に該当せず申告が必要な場合の計算は 収入金額-必要経費=所得金額 となります。給与所得者で確定申告をしない者であれば、その他の所得が年間20万円まで所得税の確定申告は不要となります、但し、住民税の申告については金額に関わらず必要となりますので、その場合はお住いの市区町村役場にて申告することとなります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに。
岡谷 様
早速のご回答ありがとうございます。
以下に、ご回答を読んだうえでの私の理解を記載いたしますので、もし間違っておりましたらお手数ですがご教示いただけますか?
これまでにオークションでは衣類と本しか売却していないので、オークション売上はすべて
生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得
に該当すると判断した。この場合、
所得税・住民税共に申告不要ですので手続きは必要ありません。
とのことから、確定申告書の雑所得欄に売り上げを記載する必要はない。
また、住民税に関しても、私の当初の認識:
住民税に関しては、生活用動産かどうかにかかわらずネットオークションで売り上げがあった場合には市町村に申告すべき
が誤りで、お教えいただいた通り「生活用動産の場合は住民税に関しても課税されない」ため、別途住民税に関して市町村役場に申告する必要もない。
「生活用動産以外で非課税に該当しないものを売った」「給与所得者で確定申告をしないもの」の場合に、
「所得金額が20万円以下ならば所得税の申告は不要」だが
「住民税に関しては20万円以下でも市町村に申告が必要」
という限られた条件下においての話を、間違って理解しておりました。
これで自信を持って確定申告書を作成できそうです。
昨年以前の分についても、雑所得欄に記載しなかったことが誤りではなかったことがはっきりし、安心いたしました。
お答えくださり、どうもありがとうございました。

参考になったのでしたら良かったです。
本投稿は、2017年11月25日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。