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固定資産台帳への計上は必要ですか?

昨年度に25万程のPCを購入し、少額減価償却資産の特例を活用しました。

確定申告書などに「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する明細書(別表十六(七))」及び適用額明細書は添付し申告しております。

しかし固定資産台帳には計上しておりませんでした。

即時償却として固定資産の登録を行うべきだったのでは?という認識が現在ありその点いかがでしょうか?

また私はどのような動きをとるべきでしょうか?

税理士の回答

小額減価償却資産の特例の場合は、固定資産台帳に計上し即時償却として固定資産の登録をすることになります。

固定資産台帳の書式において追加質問させてください。

他に土地・建物・車を所有しています。こちらの表とは分けて、少額減価償却資産明細と題した表に上記PCを記載していたのですがこの方法では間違いでしょうか?

その方法でも、特に問題はないと思います。

本投稿は、2023年03月20日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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