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贈与月の家賃はどちらの収入

お世話になります。

6月6日に、夫所有の不動産(賃貸物件)を妻に贈与いたしました。所有者移転の手続きは6月7日です。

不動産会社には贈与の相談をしておりましたが、手続き上6月分の家賃収入は夫名義の口座に6月2日付で入金されていますが、こちらは妻の収入として確定申告しても問題はありませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

通常、不動産の売買があった場合、収入は日割りになります。
したがって、ご主人、奥様の間で、日割り計算と、金額の授受が必要です。

以上よろしくお願い致します。

小林様 
ご返答、ありがとうございます。
収入は日割り計算で、金額の授受が必要とのことですが
①今更ながらですが6月不動産収入分などとして、銀行口座間での送金で履歴に残す
②現金の授受として領収書等を発行する
と、どちらの手段の方がお勧めでしょうか。
お手すき際にお返事をいただけるとありがたいです。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

銀行口座でやり取りすることは、履歴が残り、証拠能力が高くなりますので、銀行口座間でのやり取りをお勧めします。

どうもありがとうございました。
また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。

お世話になります。
再度質問させていただいてよろしいでしょうか。

上記贈与資産夫側の仕訳ですが、建物(減価償却残高)を仕訳する場合、相手科目は何になりますでしょうか。固定資産除却損などで経費処理することは出来ますでしょうか。

また、妻は資産を計上すると思うのですが、建物の減価償却残高と贈与したときの評価価格が違いますが、減価償却残高の履歴がはっきりしている場合そのまま減価償却残高は引き継ぐ事が出来るといわれました。その場合の資産(建物)の金額は減価償却残高でよろしいでしょうか。また相手科目は何になりますでしょうか。

お手すきの際で構いませんので、教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。

贈与した側であるご主人の処理は、事業主貸/建物、となります(固定資産売却損ではありません)。

奥様について建物取得の処理は、、建物/事業主借、となります。減価償却は、ご主人と同じ金額、方法で行います。贈与前と変わらない方法で、引き続き行うという意味です。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年11月27日 12時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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