準確定申告における寡婦控除
祖母が亡くなり、準確定申告書を作成しています。
祖母はこれまでの確定申告で寡婦控除の適用を受けていたのですが、準確定申告においても寡婦控除の適用は受けることができるのでしょうか?
税理士の回答

お悔やみ申し上げます。お祖母様がお亡くなられた時の状況で判断して頂きますので、寡婦控除の適用を受けるものと考えます。
納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)国税庁ホームページより引用
対象税目 所得税
概要 所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
準確定申告における所得控除の適用
(3) 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算等は行いません。
本投稿は、2023年03月22日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。