給与と年金のみで少額の還付になる場合の確定申告
給与(年末調整済)と年金の収入があり、試算すると少しだけ還付されそうでした。
少額の還付金なので、還付して欲しいとも思いません。(確定申告の方が面倒です)
それでも確定申告は必ずしなければならないのでしょうか。
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
給与と年金の所得の合計額が48万円を超えた場合、少額の還付金なので要らないと思っても、確定申告の義務があるということでしょうか

48万円以下の場合は確定申告の義務はないですが、還付を希望しない場合でも48万円を超えていれば確定申告の義務があります。
ご回答くださりありがとうございました。
お陰さまで、疑問が解消されました。
本投稿は、2023年03月24日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。