還付申告か、追徴の対象となるか
組織の給与担当です。
2022年4月から入社した1名の方に対し、12月に年末調整を行いました。
ただ、その方が2022年1〜3月にアルバイトをしていたことが先日(2023/3/20頃)判明し、源泉徴収票を持参してきました(1〜3月で25万円の収入・8000円ほど所得税を支払っている)。
確定申告の期限が終わっているのですが、すぐに税務署へ行くよう促した方がよろしいでしょうか。また、この場合手続きは還付申告となるのでしょうか、それとも申告漏れによる追徴対象となるのでしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
その後の給料の額にもよりますが、おそらくは、若干の納税になると思います。税務署から指摘を受ける前であれば、金額にもよりますが、加算税や延滞税もかからずに済む可能性もありますので、早急に申告手続きをするように伝えてあげてください。
承知いたしました。
早急なご回答、ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月26日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。