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業務委託契約で、委託する側が計上する売上は、委託される側の報酬を差し引いた金額でしょうか?

業務委託契約の売上の計上の方法を教えて頂きたいです。

現在一人でマッサージ店を経営しており、事業拡大を検討しているのですが、
一緒に働く人とは雇用契約は結ばず、業務委託契約でやろうと思っています。
そのような場合は店舗オーナーが申告する際に計上する売上高は、
①顧客からもらう金額の満額となるのでしょうか?
②それとも業務を委託される側の報酬を差し引いた金額が売上高となるのでしょうか?

①の場合店舗全体の年間売上高が1000万円を超えた場合は消費税を納税しなければならず、②だと免税で済むと考えられるので、できれば①で処理したいと思っています。
ご回答をどうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

 店舗オーナーが申告する際に計上する売上高は、 ①顧客からもらう金額の満額となります。
 店舗の売上から経費を差し引いて売り上げとすることは残念ながら認められておりません。売上も経費も両建て計上となります。
 店舗としての課税売上高が1000万円を超えた場合は個人事業者の場合は翌々年から課税事業者となります。
 よろしくお願い致します。


本投稿は、2017年11月29日 17時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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