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会社員が副業とは別に株の配当金収入を得た以下の場合に、確定申告が必要かどうか教えてください。

会社員を本業としております。
副業でイラストレーターとして年間数万円(20万円以下)の雑所得があります。
今年から2つの特定口座で「源泉徴収ありの配当金用証券口座」と「源泉徴収なしの投資信託用証券口座」を運用し始めました。

「源泉徴収なしの投資信託用証券口座」での収入と、イラストレーターとしての雑所得収入を合わせても20万円に達しない時、以下の場合に確定申告が必要となるかをお教えください。

「源泉徴収ありの配当金用証券口座」での配当金収入が30万円となった場合、
「源泉徴収なしの投資信託用証券口座」での収入とイラストレーターとしての雑所得収入についても確定申告が必要になるのでしょうか。

ご回答、何卒宜しくお願いいたします。

税理士の回答

給与所得者の場合、他の所得が20万円以下の場合確定申告不要となりますが、この所得には、源泉徴収ありの特定口座における株式譲渡所得は申告不要となるため、含まれません、上場株式等の配当所得も申告不要となるため同様です。したがって、御質問の場合であれば、確定申告不要となります。

本投稿は、2023年04月06日 00時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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