居住用物件を売却した場合の3000万の控除について
居住用物件を売却した場合の3000万の控除について、送付書類に譲渡(売却)した物件を購入(取得)したときの契約書等で、取得したときの取得時期や取得金額、取得先等が確認できるものとありますが、先祖伝来の土地で取得時期や金額が分かる書類がない場合はこの特例は受けられないのでしょうか?
税理士の回答

仮に取得時期や取得価額が不明であったとしても、居住用財産の譲渡の際の3000万円特別控除の要件を満たしていれば、同特例を適用することは出来ます。
なお、取得価額が不明な場合は譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることが出来ます。また、取得日は登記簿謄本で確認が出来るものと思われます。
本投稿は、2023年04月10日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。