更正の請求について
令和4年の確定申告は期限内に提出しました。
本日書類の整理をしていたところ、ふるさと納税“以外”の寄付金控除を忘れていたことに気づきました。
公益法人への寄付なので所得税の税額控除に適用できると思うのですが、これは更正の請求できますでしょうか?
自身で色々調べてみているのですが、最初の確定申告で申告しないとダメという記事もあったりして混乱しています。
どなたかご回答お願い致します。
税理士の回答

申告漏れとなった公益法人への寄付金は、更正の請求により納税額を減額することが出来ます。
飯塚様
ご回答ありがとうございます。
納税額を減額できるとのご回答ですが、税額控除が可能でしょうか?それとも所得控除の事でしょうか?
税額控除は、当初の申告でないとダメで、更正の請求はダメという記事がありましたが、これは現在も同じ考え方ですか?

税額控除が適用できる特定寄付金は公益社団・財団法人、私立学校法人(入学に関するものは除外)、社会福祉法人です。
なお、特定寄付金とみなされる政党政治時団体に対する寄付金は、更正の請求で控除の選択替えはできません。
飯塚様
ご連絡ありがとうございます。
今回の寄付金は、特定寄付金控除になります。
政党政治時団体に対する寄付金は、更正の請求で控除の選択替えはできません。
選択替えができない事は理解しております。
今回は選択替えではなく、当初の申告で「所得控除」も「税額控除」も受けていない状態です。
その前提で、更正の請求で税額控除が可能か?を教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします

当初の申告で寄付金の「所得控除」も「税額控除」を受けていない状況で税額に変動が発生する場合は、更正の請求に基づき税額控除が可能と考えます。この場合寄付金駆除の明細書を添付する必要があります。国税庁タックスアンサー「1266」を参照ください。
本投稿は、2023年04月13日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。