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不動産所得について

妻が所有している不動産物件を賃貸に出そうと考えています。
現在は妻は仕事をしておりますが、23年5月からは私の扶養にはいる予定。
その物件での家賃収入は約年間150万を想定しています。
①各種税金・修繕費・保険料などを差し引いた不動産所得が133万未満であれば
扶養から外れることはないという認識でいいのでしょうか?
年末に確定申告は行う予定です。
②不動産会社経由で、賃貸に出す予定ですが不動産会社への手数料は経費として考えていいのでしょうか?どこまでが経費として認められますか?

税理士の回答

回答します
 
 順番が異なりますが「②」から先に説明したいと思います

 ② 経費について
   必要経費は、その所得を得るためにかかるために必要な「経費」となっています。
   そこで、お尋ねの不動産業者への手数料も必要経費に含まれると考えられます。その他に考えられる経費は
   ・ 固定資産税
   ・ 不動産(建物の場合)の減価償却費
   ・ 修繕費
   ・ 賃借人の募集を行った場合の広告料など があげられます。
  なお不動産所得の算出方法は
   不動産収入 ー 必要経費(-青色申告特別控除※) = 不動産所得金額 で算出されます。
   ※ 青色申告特別別控除は、「青色申告の承認申請書」を提出し青色申告の際に受けられる控除額となります。

  また、奥様の確定申告は、年末ではなく、翌年の2月16日~3月15日までとなっています。
  ご主人の「年末調整」時には、奥様の合計所得金額の「見積り額」で行うことになります。

 ① 扶養について
   「133万円未満であれば、扶養から外れることはない」とのお考えは少し誤りがあります。

   税務上の扶養(配偶者控除の対象)は「合計所得金額 48万円以下」が基準となります。
   また、配偶者特別控除が受けられる基準が「合計所得金額 48万円を超えて133万円以下」となっています。
   
   奥様の所得が給与所得と不動産所得のみであれば、それらの合計額が48万円以下であれば、ご主人の扶養に入ることになりますが、超えた場合は扶養からは外れることになります。
   給与所得の算出方法は
    給与の収入金額 - 給与所得控除額※ =給与所得金額
    ※ 最低55万円控除額があります
   そのため、パートなどの給与所得の収入の方の場合は、いわゆる「103万円の壁」と言われるものになります。

   なお、先に説明しましたが奥様の合計所得金額が48万円を超えた場合であっても、133万円までは「配偶者特別控除」がうけられますが、控除額は奥様の所得金額及びご主人の所得金額によって異なります。(38万円から1万円)


  蛇足ですが
  これとは別に「130万円以下」という基準がありますが、この基準は社会保険関係の扶養のお話となります。
  社会保険に関しては「社会保険労務士」先生のお仕事の範疇であり、詳細は不明ですので、ご主人の社会保険組合の方に確認されてはいかがでしょうか。

  なお、不動産所得や事業所得の扶養の要否を判断する場合、税務上とは異なり、収入金額から差引額は「直接経費」のみと伺っております。
  そこで、不動産業者への手数料は控除の金額に含まれると思いますが、減価償却費や青色申告特別控除額は控除の対象にはならないと聞いています。
   また、給与所得と不動産所得がある場合は、更に要否の判断(計算)方法も変わると聞いています。
   詳細は、ご主人の加入されています「社会保険組合」の担当者の方にご確認ください。

 国税庁HPから参考箇所を添付します
 「配偶者特別控除」
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

ご丁寧に回答ありがとございました。
単純に考えてましたが、もう少し掘り下げて
調べてみます。

社会保険の件は、会社経由で確認をすすめて
みます。

ありがとうございました!!

ベストアンサーをありがとうございます。

 一言で「扶養」と言っても、税務上であるか社会保険上であるかによっても異なりますし、配偶者控除や配偶者特別控除の額も「所得者本人」の所得金額によっても、控除額が変わりますのでご判断に迷われることと思います。

 難しいかも知れませんが、事前に確認されることはとても良いことだと思いますので、情報収入を頑張ってください。

ご丁寧にありがとうございました。
先生からコメントをいただいた後に色々と調べてだいぶスッキリしてきました。
重ねてありがとうございました。

本投稿は、2023年04月15日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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