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アパートローン 連帯債務 夫婦の按分(案文)について

5,500万で妻の相続した土地に1棟3戸のアパートを建築します。夫の年収は1,300万、妻は合同会社(居宅介護支援事業所)設立予定です。4,500万ローンとして借入します。会社員の夫の税率をこれ以上増やさない為にも、連帯債務の夫婦の按分をなるべく夫3:妻7の様にしたいのですが、年収の割合は夫9:妻1程度です。年収の割合と按分が違っても大丈夫でしょうか?ちなみに頭金など1,000万は妻が支払います。又、注意したほうが良いことなどがあればアドバイスよろしくお願い致します。

税理士の回答

 連帯債務の場合、通常は各人の所得割合で返済するとして取り扱われます。
 したがって、ご主人は4,500万円×9/10=4,050万円、奥様は450万円を返済することになります。奥様は自己資金1,000万円を充当するため、合計1,450万円を出資することになります。したがって、各人の出資額はご主人4,050万円で73.6%、奥様は1,450万円で26.4%となります。この割合で共有登記すれば、贈与関係は生じません。しかし、お尋ねの割合で登記すると、ご主人から奥様へ43.6%の贈与となり、5,500万円×43.6%=2,398万円の贈与となります。

お世話になります。ご回答ありがとうございます。
某ハウスメーカー経理の担当者、融資先信金担当者にも相談しましたが、どんな割合でも構いませんとしか回答ありませんでした。通常は各人の所得割合という事ですが、では通常でない場合というのは、贈与という形という事でしょうか?また、来年度の確定申告時、夫婦で気をつけるべき点や、少しでも支払う税金を抑える術がありましたらご教示ください。勿論、違法なことはするつもりはありません。
よろしくお願い致します。

 連帯債務ということなので、各人の負担割合が決まっているわけではありません。お尋ねの場合、債権者である銀行は、一方の債務者が債務不履行となった場合、他方の債務者に対して全体の債権額(お尋ねの場合、4,500万円)の請求ができることになります。そして、被請求者が全額を返済した場合、その2分の1の金額を請求できる権利(求償権)が生じることになります。また、どちらがどれだけの金額を返済したか明らかでない場合が多々あります。このことから、債務負担は税法上、所得按分として取り扱っています。
 一方、連帯債務ではなく、ご夫婦それぞれが借入れし、他方のそれぞれが保証人となれば、所得割合で按分という概念はありません。
 最良の方法はそれぞれ返済できる金額を見積り、それぞれの名義でローンを組み、出資割合に対応した持分で共有名義とすることです。

ご回答ありがとうございました。
良く理解できました。
すでに連帯債務でローンを組んでいるため、個々で借入することは難しく、せめて、贈与とならない様気をつけたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年04月19日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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