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株式売却のキャピタルゲイン、妻と半分つづ確定申告すべき?

いつもお世話になっております。
専門家の方々のアドバイスをいただければと思います。
2つ質問がございます。

質問1)私は去年株式を売却し、キャピタルゲインが1000万円ほどあります。
さて、私も妻も今年の分の確定申告を来年します。
その時は私がキャピタルゲイン500万円、妻が500万円のキャピタルゲインと申告とすべきなのでしょうか?
あるいは、私の方で1000万円のキャピタルゲインと申告しても大丈夫でしょうか?

この株式売却は日本ではなく、アメリカにある証券会社。
口座の名義は私です。
株は、私がこの株を発行する会社で働いていた時にRSUとしてもらったものです。
なお、私たちは一人ひとりが国外に資産が5000万円以上あるので国外財産調書を毎年提出しています。


質問2)質問1と似ているのですが、この株は私と妻の年収の中から共同で買いました。
なので、本来であれば年収に応じて私が700万円、妻が300万円のなどのキャピタルゲインと申告すべきなのでしょうか?
あるいは、私の方で1000万円のキャピタルゲインとして申請しても大丈夫でしょうか?



税理士の回答

1)証券会社の口座がご主人の名義で取引されているということは、株主名もご主人になっているものと思われます。その場合には、その株式の譲渡益はご主人の所得として認識することになると思います。

2)株主名がご主人になっている場合には、奥様がご主人に300万円を融通(貸与)して、ご主人が総額1000万円の株式を購入したと考えられます。その場合には、株式の売却代金からご主人が奥様に300万円を返済すれば宜しいと考えます。

宜しくお願いします。

本投稿は、2017年12月05日 12時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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