税理士ドットコム - [確定申告]古物証取得前のフリマ出品利益について - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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古物証取得前のフリマ出品利益について

1月から4月まで家の不要物から始まりトレーディングカードなど出品で利益がすでに20万越えてしまいました。この際だから本格的に仕入れ販売しようと思い古物証の取得をしている最中です。そこで思ったのですが古物証を持っていなかった4月までの利益についてどうこうなる支障とかあるのでしょうか?違約金とか、ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。申告の必要はないです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2023年04月26日 06時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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