メールレディについて
現在年収40万以下の会計年度職員を
しております。
雇用保険、社会保険は引かれておらず
旦那の社会保険に入っております。
給料から天引きされているのは
所得税のみです。
月々が少ないこと
生活が厳しいのですが家庭の環境もあり
転職が出来ず副業を考えております。
ですが基本的には副業は禁止となっております。。
そこは重々承知の上で御相談させていただいております。
もしメールレディなどの副業を
した場合年20万円を超える場合は
確定申告をし、
その際に普通微収にチェックを
いれれば勤務先に連絡がいくことはないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。また、45万円以下であれば、住民税の申告義務はないです。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
申告が必要な時は、副業の所得の住民税の納付を自分で納付(普通徴収)を選択できます。副業の情報は会社に行きません。
ご回答ありがとうございます。
ご丁寧な説明ありがとうございます。
②45万を超えると扶養を外れるとのことですが、
年103万円以下でしたら扶養でいれるのではないでしょうか?
無知で申し訳ありません、、、
(普段は旦那の会社で確定申告をしています)
確定申告をするのは自分の住んでいる市役所なので
その際自分の職場(会計年度職員)となるので
その際公務員は副業を禁止されているため
情報がいくということはありますでしょうか、、、
語彙力がなく申し訳ありません。

所得税の扶養判定は、103万円(所得金額では48万円)を超えるかどうかで判定されます。45万円(住民税の非課税限度額)を超えると住民税の申告が必要になります。なお、申告が自分の住んでいる市役所であれば、情報が漏れる可能性があります。
ご回答ありがとうございます。
そうなのですね、、
ということは今現在の本業で40万円以下なので
残り5万円で扶養は外れるということでしょうか?
その場合は保険証も旦那の会社からでは
なくなるということでしょうか?
バレないようにするためにはどうしたらよいのでしょうか、、?

扶養から外れるのは、上記の計算式での合計所得金額が48万円を超えた場合になります。
本投稿は、2023年05月01日 14時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。