生命保険の解約返戻金について
税理士の先生方、いつも質問に御回答頂きどうも有難う御座います。
個人事業主をしております。
先日生命保険の見直しをして新しい保険会社に乗り換えをしました。
そして今までの保険会社は解約する事にしました。
前の保険会社では10年前から先月まで毎月約7,000円程の保険料を支払っていました。
今回解約する事で解約返戻金10万円程振り込まれるそうです。
このようなケース(金額)の場合は仕訳の処理等など確定申告をしなくても大丈夫でしょうか?
お忙しい大変恐縮ですが教えて頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

解約返戻金10万円は一時所得になると思いますが、特別控除額50万円以下であれば課税対象外になります。相談者様が確定申告をされるのであれば、一時所得として記載することになると思います。
出澤先生
早速御回答して頂きどうもありがとうございます。
はい、毎年確定申告をしております。
一時所得として記載する必要がある事を知りませんでした。教えて頂き大変助かりました。
また何かあった際は質問させて頂きます。
迅速なご対応ありがとうございました。
本投稿は、2023年05月01日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。