確定申告の必要ない副業の限度額について
正社員として会社で働く一方、副業でアルバイト(給与所得)をしております。
今まで確定申告をしたことがなく、副業も始めたばかりで税金の計算や確定申告について本当に全く分からず、お力添えいただけますと幸いです。
本業の収入金額。昨年の給与所得の源泉徴収票の支払い金額は330万でした。なお、会社で年末調整はしてくれます。
仮に今年の本業による収入金額も330万とした場合、確定申告を省略できる副業の限度額は、
給与所得控除額を加味し、(収入金額 × 30% )
収入金額 × (100%-30%) = 20万
収入金額=28.57
切り捨てて、
確定申告を省略できる副業の限度収入額
=28万円
逆算して、28-(28×0.3)=19.6万円(所得20万円以内に収まる)
私の収入金額だと所得控除額は(収入金額×30% +8万円)に当たると思うのですが 、この8万円は本業の方で控除されるかな? と思うため抜きで考えました。自信はありません。
ネットサーフィンして少しは調べたのですが、専門的な内容で私には難しかったです。
サイトによって書き方に違いがあり、何か思い違いしていたら困るので、誤りがあるか、他に気を付ける点等あればご教授願いたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm
上記を丁寧に読んでください。
下記なら申告不要です。
給与等の収入金額が2,000万円以下である給与所得者が、1か所から給与等の支払を受けており、その給与について源泉徴収や年末調整が行われる場合において、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であるときは、原則として確定申告を要しないこととされています。
質問へ応えようとしてくれる心意気は有難いのですが、どうか私の質問を丁寧に読んでいただけないでしょうか。
確定申告が必須にならない副業の「所得」金額上限が20万であることは把握しています。リンク先のような情報を既に理解した上で、質問しているのですが。
上限20万という金額は副業先から与えられた金額の総支払い額ではなく、本来経費を除いた「利益(=所得)」のことを指していますよね。
ただし、私の副業は直接雇用による給与所得であり、雑収入に当たりません。そのため、直截的に経費を引くことが不可能。
代わりに、給与所得控除が適応されると思います。この控除を加味した場合、(副業先からの総支払い額が)28万円までなら稼いでも問題ありませんか?
これなら所得20万円以内ということになりますよね?
と確認しています。
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
上限20万という金額は副業先から与えられた金額の総支払い額ではなく、本来経費を除いた「利益(=所得)」のことを指していますよね。
その通りです。
ただし、私の副業は直接雇用による給与所得であり、雑収入に当たりません。そのため、直截的に経費を引くことが不可能。
代わりに、給与所得控除が適応されると思います。この控除を加味した場合、(副業先からの総支払い額が)28万円までなら稼いでも問題ありませんか?
いいえ、給与の場合には、他の給料が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
下記参照https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
これなら所得20万円以内ということになりますよね?
と確認しています。
その計算は違っているようにおもいます。

正社員として本業で給与所得を得ている場合、副業が給与なのか、給与以外の事業所得や雑所得なのかで異なります。
本業・副業共に給与の場合(二カ所給与の場合)
20万円は額面(収入)で判断します。
副業が事業所得等の場合(給与所得+事業所得or雑所得等)
20万円は経費を除いた「利益(=所得)」で判断します。
従って、ご質問者様の場合は副業の給与収入(所得ではなく)が28万円であれば確定申告が必要になると考えます。
本投稿は、2023年05月02日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。