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親の介護費用を立替え、その分を親の口座から引き出しています。引き出し分は課税対象なのでしょうか。

父、母ともに別々の介護施設に入居しています。
父、母の入居費用を私の口座から自動引き落としにしています。
毎月、自動引き落としに相当する額を、父の口座から現金で引き出し私の口座に入金しています。
父の口座から引き出して私の口座に入れている金額は、確定申告が必要な課税対象なのでしょうか。

実質は差し引きゼロですし、父、母のその他の生活費諸々(買い物、医療費、税金、保険料など)も私が現金払いしているので、実際は私が赤字になっていると思います。
課税対象であるなら、私のほうで対応できる非課税にする手続きはあるのでしょうか。

父の口座から引き落としができれがよいのですが、父は要介護状態で外出不可、発話や記述等ができず必要な手続きができません。
なお、父、母を遠方より連れてきたため、父の口座がある銀行は、入居施設の自動引き落としができる銀行ではありません。

もちろん上記は、父、母ともに了解の上で対応しています。
父と母は同一世帯、父と私は別世帯です。
以上、よろしくお願い申し上げます。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

父の口座から引き出して私の口座に入れている金額は、確定申告が必要な課税対象なのでしょうか。
→立て替えた費用の返済を受けているだけであり所得ではありませんから課税されません。

国税OB税理士です。
その都度、立替金の精算を行っているわけですので、贈与にはなりません。
御面倒でも、その都度清算されるのがいいですね。

早々にご回答いただきありがとうございました。
日常的な細々とした買い物などは別としても、大きな費用の領収書はとってありますので、都度の精算なども考えていこうと思います。
ご回答いただきました両先生の益々のご活躍をお祈り申し上げます。

丁寧な、お言葉をいただきありがとうございます。
やり方としては、皆さんがよくやられているのは、立て替えるのではなく
先に500,000円とかを親から出金して、「金銭出納帳(お小遣い帳の様なものでも可)」で、出金内容を記載しておく。という方が多いようです。
 要は、親と自分のお金を区別するということです。

本投稿は、2023年05月03日 10時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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