非居住者の確定申告とインボイス対応について
この秋から夫の海外赴任に伴い2年ほどドイツへ行く予定です。
私は帯同ビザを取得しますが、そのタイミングで在籍する会社を退職し、フリーランスのライターとして日本の企業から報酬を受ける予定でいます。
(報酬の振込先も日本の銀行の予定)
夫も勤務する日本の企業を通じて日本に納税することになるので、
私も日本で納税(確定申告)をしたいと思っているのですが、
そもそもそれは可能なのでしょうか?
その場合、海外転出届けを出さず「非居住者」にならない方が良いのでしょうか?
非居住者になるとマイナンバーカードも使えなくなってしまうと聞くので、納税等の手続きがどうなるのか気になっています。
また、もし日本で確定申告を行うとなった場合、
今年の10月から始まるインボイス制度の対応は可能なのでしょうか?
もし非居住者になっても、インボイス制度の適格請求書発行事業者になることはできるのでしょうか?
以上を教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
所得税法は実質でみますので、海外転出届の提出の有無で取り扱いが変わるわけではありません。
上記の情報だけでは判断しかねるところもありますが、日本で働かないわけですから日本の課税所得は発生しないのではないでしょうか。
また消費税法上も、対象外取引になりますのでインボイスの登録は不要かと思います。
本投稿は、2023年05月08日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。